あしたの風

一応ソーシャルワーカーです。

入退院多いなあ

 今年に入ってから、後見案件の新規や引継ぎがあったり亡くなったりが多く、居宅の方は新規は受けてませんでした。(基本お断りしていたんですが、待つから、とか言って下さる方や事務所の近所の人だったりする方は断り切れず、数件受けてました。全部要支援ですが💧)

 

 要介護の人がどんどん施設に入所されたり亡くなったりと激減した秋、今度は入院ラッシュ。要支援の人も含めて3人が入院。現在なお継続中です。

 

 なので、居宅支援業務はさほど忙しいわけじゃないはずなのに、今月は退院ラッシュとなりいそがしい・・・。特に要支援の方が入院されると大体は変更申請→要介護で契約やりなおし、説明しなおし、ケアプラン作成、新しい事業所の調整・・・となります。

 

 要支援よりは要介護の方がありがたいんですがね。報酬面で。

 

 大部分の方は在宅復帰になりますが、お一方だけ在宅は無理なので施設で・・・と家族さんがおっしゃられている方があります。要介護1の方です。(おそらく区分変更予定)

 

 在宅復帰がなければ(または小規模多機能に変更の場合も)、ケアマネとしてはお役御免になりますし、今後は転院先のMSWさんや入所先の相談員さんやケアマネさんに軸になってもらうことになります。ここはご家族にはお伝えしています。

 

 え~っとお金の話をさせてもらうと、ケアマネはその月に給付管理がないと一銭も報酬ありません。

 例えば、1月に入院、2月は入院中、3月に転院、4月に老健や特養などに入所・・・というような経過をたどる場合、1月は何らかのサービスがあった場合は給付管理が発生しますので、支援費(基本報酬)+入院加算(基本単体では取れない加算)がとれます。

 2月以降は全く介護サービスがないので、この間は給付管理が発生していません。つまり無報酬です。

 この間に施設を探してくれ、相談があるので家に来てくれ、病院まで来てくれ、カンファします(なんのために?)と言われても経費さえも出ません。病院まで行って情報をお聞きし、カンファレンスに出席したりして、ケアプランを作成する材料にすることで退院加算をとることができますが、先ほど書いたとおり、なんらかのサービスが発生したときにだけ給付管理ができるので、加算単体ではとれません。つまり、無報酬です。

 

 このあたり、未だに理解していない医療関係者が存在しています。

 

 まあ、ご本人やご家族が理解できないのはわかりますよ。

 厚労省や行政はそのあたり全く周知させてませんので(というか、「こっちからはお願いしない(つまり介護保険上で報酬は発生させない)けど、ほかがお願いする分にはいいんじゃない、やってもらって。」という感じか。)

 

 施設に入った後もなぜか相談してくる家族さんもいらっしゃいますが。

 

 くどいようですが、給付管理がないと無報酬なんです。

 

 通院の同行についても同じことが言えますが、これは別段にて。

 

 正直そこまでつきあってられっか!!!!と思った入院時無報酬事案が2件ほどありましたので、次で書きたいと思います。

 

※給付管理とは(おおざっぱな説明)

 

 ケアマネが利用者さんの介護保険上のサービス費用を計算し、デイなどの事業所とやりとりした上で、最終的にその月の保険請求額を確定し、それをまとめた給付管理票なるものを国保連に提出することで各事業所が介護報酬を適切に受け取れるようにすること。

 給付管理票と各事業所が国保連に請求するものが一致するようにしないと返戻等されます。(一致と書きましたが、実際は給付管理票に書いてある額を事業所の請求額がオーバーしていなければ大丈夫です。)